耐震改修に係る固定資産税の減税の申告
うえむら建築相談所+植村工務店の 植村敦です。
平成27年12月31日迄の耐震改修工事で1年間の固定資産税の減額があります。昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、新しい耐震基準を満たさない住宅について、耐震基準に適合するような費用50万円を超える耐震改修を行った場合に、耐震改修を完了した翌年度分以降の一定期間の固定資産税の税額の2分の1相当額を減額するという制度です。減額対象となる住宅の固定資産税は床面積120㎡相当分が上限です。

減税の申告には,耐震適合証明書が必要です。

減税申告書を各市町村へ提出します。
耐震補強工事はこちら
植村工務店まで
各種申請業務はこちら
うえむら建築相談書まで
平成27年12月31日迄の耐震改修工事で1年間の固定資産税の減額があります。昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、新しい耐震基準を満たさない住宅について、耐震基準に適合するような費用50万円を超える耐震改修を行った場合に、耐震改修を完了した翌年度分以降の一定期間の固定資産税の税額の2分の1相当額を減額するという制度です。減額対象となる住宅の固定資産税は床面積120㎡相当分が上限です。

減税の申告には,耐震適合証明書が必要です。

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